退職勧告代行
退職代行
解雇種類
①整理解雇
会社の業績が思わしくなく経費削減のために人員カット、つまりリストラをすることを整理解雇といいます。
②懲戒解雇
会社の秩序を著しく乱した労働者に対して制裁として行われる解雇を懲戒解雇といいます。
③普通解雇
遅刻欠勤等の勤務態度・勤務成績の不良、職業上の適性・能力の欠如、違反行為を理由に解雇する場合
解雇はどんな時に有効と認められる
客観的に合理的な理由がない解雇は無効となります(合理的な理由)。
また、客観的に合理的な解雇理由があったとしても、解雇するほどの理由(相当性)でなければやはり解雇は無効となります(労働契約法16条)。 この点、懲戒解雇については、合理的な理由と相当性があることの他に、就業規則に懲戒の種別(懲戒解雇、出勤停止、降格、減給、けん責・戒告等)と理由を定めて労働者に一般的に知らせておかなければ無効となります。 また、整理解雇については、合理的な理由と相当性の基準とは別に、
人員削減の必要性があること
会社が解雇を回避するための努力をしたこと
人選が合理的であること(恣意的でないこと)
手続が相当であること(労働組合との間で協議・説明義務があるときはそれを実施すること) の4要件に着目して有効かどうかの判断が行われることになります。 したがいまして、普通解雇や懲戒解雇の無効を主張する場合には、解雇に合理的な理由があるか、あるとしても解雇するほどの理由か否かを検討することになります。
また、整理解雇であれば、整理解雇の要件を満たすかどうかを判断することになります。
『君はクビだ!』と言って辞めてもらえば簡単ですが、そんなこと口にはできません。よね!!
上記に該当するが永年勤務してくれた社員従業員には言い出せない。事業主のあなたに代わって退職勧告いたします。
特殊依頼
特殊依頼とは特殊な工作行為も含みますが、違法な行為ではありません。
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