ストーカー対応専門

ストーカー対応
ストーカー・迷惑行為などお困りの方 早期対応が必要です

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こんな事でお困りではないですか!

ア つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等

あなたを尾行し、つきまとう。
あなたの行動先(通勤途中、外出先等)で待ち伏せする。
あなたの進路に立ちふさがる。
あなたの自宅や職場、学校等や実際にいる場所の付近で見張りをする。
あなたの自宅や職場、学校等や実際にいる場所に押し掛ける。
あなたの自宅や職場、学校等や実際にいる場所の付近をみだりにうろつく。

イ 監視していると告げる行為

あなたの行動や服装等を電子メールや電話で告げる。
「お前をいつも監視しているぞ」等と監視していることを告げる。
あなたが帰宅した直後に「お帰りなさい」等と電話する。
あなたがよくアクセスするインターネット上の掲示板に、上記の内容等の書き込みを行う。

ウ 面会や交際の要求

面会や交際、復縁等義務のないことをあなたに求める。
贈り物を受け取るように要求する。

エ 乱暴な言動

あなたに、大声で「バカヤロー」等と怒鳴る。
「コノヤロー」等の粗暴な内容のメールを送信する。
あなたの家の前で、車のクラクションを鳴らしたりする。

オ 無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS・文書等

あなたに電話をかけてくるが、何も告げない。(無言電話)
あなたが拒否しているにもかかわらず、携帯電話や会社、自宅に何度も電話をかけてくる。
あなたが拒否しているにもかかわらず、何度もファクシミリや電子メール・SNSメッセージ・文書等を送信してくる

カ 汚物等の送付

汚物や動物の死体等、あなたに不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場等に送り付ける。

キ 名誉を傷つける

あなたを中傷したり名誉を傷付けるような内容を告げたりメールを送るなどする。

ク 性的しゅう恥心の侵害

わいせつな写真を、あなたの自宅等に送り付ける。
電話や手紙で、卑わいな言葉を告げ恥しめようとする。
 

「ストーカー行為」とは

同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。ただし「つきまとい等」のアから工及びオ(電子メールの送受信に係る部分に限る。)までの行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。

警察署では、あなたを守ることを最優先に考えて相談体制を整えています。つきまとい等を受けたら、すぐに最寄りの警察署にご相談ください。あなたの申出に応じて、相手方に警察署長等から「ストーカー行為をやめなさい」と警告することができます。
また、「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うこともできます。
あなたが「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、警告や禁止命令以外に、処罰を求めることもできます。

罰則
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条)
禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)
禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第20条)


以上警視庁HPより

実際ストーカー脅威を感じて警察に相談しても対策方法など指導したり、パトロールを増やしたりとなります。
警察は、実害(刑法罰にあたる)がない限り犯人特定し逮捕には至りません。